第1章 総則
第1条 名称
この町内会は、千年新町町内会という。
第2条 構成
この町内会は、千年新町に居住する者をもって構成する。ただし、1世帯1会員とする。
第3条 事務所
この町内会は、事務所を町内会会長宅におく。
第2章 目的および事業
第4条
この町内会は、会員相互の親睦をはかると共に、住み良い明朗な生活環境をつくり、町内の発展に寄与することを目的とする。
第5条 構成
この町内会は、前条の目的を達成するために、次の運動および事業を行う。
- 会員相互の親睦強化に関すること。
- 防災・防犯・防火・交通等に関すること。
- 土木・衛生等、生活環境の向上に関すること。
- 町内の高齢者福祉への支援を目的として活動する寿会への助成に関すること。
- その他、目的の達成に必要なこと。
第3章 機関および組織
第6条 機関
この町内会は、次の機関を設ける。
- 総会
- 委員会
- 役員会
第7条 総会
総会は、町内会の最高議決機関であって、毎年1回、会長が招集する。ただし、会員の3分の1以上の要求、又は委員会において決定された場合には、臨時に総会を開催しなければならない。
第8条 成立および議決
総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立し、議事の可決は、出席員数の過半数の賛成による。
第9条 委員会
委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、地区理事、委員および会長、副会長、各部長並びにその他の役員をもって構成し、毎月12日に定期に開催する。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時に開催するものとする。
第10条 成立および議決
委員会は、構成員の2分の1以上の出席によって成立し、議事の可決は、出席員数の過半数の賛成による。
第11条 役員会
役員会は、町内会の執行機関であり、会長、副会長、各部長、地区理事およびその他の役員をもって構成し、毎月12日に定期に開催するほか、必要に応じ随時開催する。
第12条 成立および決定
役員会は、構成員の2分の1以上の出席によって成立し、決定は出席員数の過半数の賛成による。
第13条 組織
町内会の区域を7地区に区分し、各地区の実情に応じ班を設けるものとする。
第4章 役員および委員
第14条 役員
この町内に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 専門部長 8名
- 専門副部長 若干名
- 地区理事 8名
- 子ども会会長 1名
- 子ども会地区責任者 若干名
- 会計監査員 2名
第15条 相談役および顧問
前条の定めにかかわらず、必要があると認めたときは、委員会の決定によって相談役および顧問をおくことができる。
第16条 専門部および分掌事項
各部長が担当する専門部およびその分掌事項は、次のとおりとする。
- 総務部
- 諸会議の招集・連絡に関すること。
- 諸官庁への報告および連絡に関すること。
- 友誼団体との連絡・提携に関すること。
- 備品の保管・整備に関すること。
- 通知類の配布に関すること。
- その他、総務一般に関すること。
- 会計部
- 予算編成および決算事務に関すること。
- 現金の出納に関すること。
- 会計台帳等の管理に関すること。
- その他、会計一般に関すること。
- 広報部
- 町内会広報の発行に関すること。
- 県および市の便りの配布に関すること。
- 会議録の記帳等に関すること。
- その他、広報一般に関すること。
- 防災部
- 防災意識の啓発及び高揚に関すること。
- 防災資機材の備蓄等に関すること。
- 防災訓練並びに自主防災組織に関すること。
- 防災関係機関及び関係団体との連携に関すること。
- その他、防災・防火対策一般に関すること。
- 防犯・交通部
- 防犯灯の点検及び連絡に関すること。
- 交通安全の対策に関すること。
- 防犯及び交通安全関係諸団体との連携に関すること
- その他、防犯対策及び交通安全対策一般に関すること。
- 環境衛生部
- 町内における道路・下水道の補修等に関すること。
- 薬剤の斡旋・配布および保健等に関すること。
- 公園の清掃等、美化に関すること。
- その他、土木・衛生・美化等環境衛生一般に関すること。
- 社会部
- 町内の慶弔対処に関すること。
- 奉賛会および祭礼に関すること。
- 社会見学および各種文化行事の主催に関すること。
- その他、儀典および文化活動一般に関すること。
- 体育部
- 体育活動の主管に関すること。
- 体育活動の指導・育成および振興に関すること。
- その他、体育活動一般に関すること。
第17条 地区委員
各地区は、それぞれ班毎に地区委員1名および補助地区委員1名をおく。
第18条 役・委員の職責
- 会長は、町内会を代表し、町内会の業務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその業務を代行する。
- 専門部長は、担当部の業務を執行し、町内会の業務を処理する。
- 専門副部長は、部長を補佐し、部長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 地区理事は、当該地区を代表し、地区に属する町会業務を処理する。
- 子ども会会長は、子ども会の責任者として会の運営にあたり、町内における児童・生徒の健全なる育成のための諸活動を推進する。
- 子ども会役員は、会長を補佐し、諸活動を推進する。
- 会計監査員は、町内会の会計を監査し、会計の公正と明朗を期する。
- 地区委員は、班内の会員を掌握し、意思の伝達および決定事項の周知などの任にあたり、その他、会費徴収等の班に属する業務を処理する。
第19条 任期
- 役員の任期は2ヶ年、地区委員は1ヶ年とし、定期総会から定期総会までとする。ただし、再選をさまたげない。
- 任期中に改選が行われたとき、又は欠員が生じ補充を行ったときの新任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 役員等の選出
第20条 正・副会長の選出
会長および副会長は、総会において、出席者の直接無記名投票により選出する。ただし、無競争の場合は、投票行為を省略し、総会の承認を得て選出することができる。
第21条 役員の選出
専門部長、専門副部長、子ども会会長および会計監査員は、委員会において選出し、総会に報告するものとする。
第22条 地区理事・子ども会地区責任者の選出
地区理事および子ども会地区責任者は、各地区の推せんにより、委員会の承認を得て選出する。
第23条 地区委員の選出
地区委員は、各地区の班において会員の互選により選出する。
第24条 総会議長の選出
- 総会の議長は、その都度、出席者の中より選出する。
- 役員会および委員会の議長は、副会長がこれにあたる。
第25条 その他の選出
奉賛会および交通安全母の会役員は、役員の互選により選出する。
第26条 役員選考委員会
役員選出の円滑を期するため、役員会に選考委員会をつくり、候補者の推せんをすることができる。ただし、会員の立候補の自由をさまたげてはならない。
第6章 表彰および互助
第27条 表彰
- 継続して3年以上の期間、町内会役員および地区委員の職にあった者が円満に退任したときは、感謝状および記念品を贈り表彰する。
- 役員会および委記念品は、在任期間1ヶ年につき1,000円を基準とするが、細部は、役員会で決定するものとする。員会の議長は、副会長がこれにあたる。
- 第1項の定めにかかわらず、特に功労があったと役員会が認め、委員会が承認したときは、3年に満たない者でも表彰することができる。
第28条 弔意
会員およびその家族が死亡し、葬儀を施行する場合は、5,000円の弔慰金を贈るものとする。
第29条 出産祝い
災会員およびその家族が出産した場合は、5,000円の出産祝金を贈るものとする。
第30条 見舞
災厄により被害を受けたときは、見舞金等を贈るものとし、細部は、役員会において決定するものとする。
第31条 互助
- 不幸もしくは災厄等が発生した場合は、その種類により必要な援助、又は協力を行うものとする。
- 不幸もしくは災厄等が発生した当該地区の委員および理事は、速やかに関係町会役員にその旨を連絡すると共に、適切な措置を講ずるものとする。
- 町内会の備品等を貸出す場合は、規定で定める手続きにより、行うものとする。
第7章 会計
第32条 経費
この町内会会計の経費は、町会費、およびその他の収入をもってあてる。
第33条 町会費
- 町会費は、1会員当り月額220円とする。ただし、独身者については月額120円とする。
- 前項の定めにかかわらず、賛助会費として規定額を超えて納入することができる。
- 町内会の運営上、必要があるときは、委員会の議決を経て臨時に徴収することができる。
第34条 免除
生活困窮およびその他の理由により、役員会が認めた場合は、町会費の納入を免除することができる。
第35条 納入
- 町会費は、地区委員が徴収し、委員会の当日に会計へ納入する。ただし、一旦納入した町会費は返金しない。
- ただし、年度途中に転出した者については転出した翌月以降の町会費を返金する。
- 年度途中に転入した者については、地区委員は翌月以降の町会費を徴収し、委員会当日に会計に納入する。
第36条 会計年度
町内会の会計年度は、4月1日より3月31日までの1ヶ年とする。
第37条 予算および決算
- 町内会会計の予算および決算は、総会の承認を得なければならない。
- 予算の編成は、各部会からの要求と前年度の実績等を考慮して作成する。
- 町内会会計は、上半期末に仮決算を行い、会計年度終了後速やかに決算を行わなければならない。
第38条 会計監査
- 町内会会計の決算および仮決算は、会計監査員の監査をうけなければならない。
- 会計監査員は、会計の監査結果につき、総会に報告しなければならない。
附則
第39条 改正
この規約を改正する場合は、総会の議決を得なければならない。
第40条 解釈の決定
この規約の運用にあたって、解釈に疑義が生じた場合は、議決機関の示すところによる。
第41条 細則
この規約運用のため、細則を設けることができる。
第42条 施行期日
この規約は、令和5年4月1日より施行する。
昭和44年4月1日改正実施昭和45年4月26日改正実施昭和46年3月27日改正実施昭和47年2月26日改正実施昭和49年3月12日改正実施昭和52年3月30日改正実施昭和54年4月22日改正実施昭和55年3月26日改正実施昭和56年4月4日改正実施昭和63年3月31日改正実施平成5年3月27日改正実施平成15年3月29日改正実施平成16年3月27日改正実施平成25年4月1日改正実施平成29年5月6日改正実施平成31年4月27日改正実施平成31年4月27日改正実施令和3年6月30日改正実施令和5年4月30日改正実施